任意後見とは?
成年後見には、法定後見と任意後見とが有ります。
法定後見は、家庭裁判所に法定後見人等の選任の申し立てをし、
家庭裁判所が法定後見人等を選任します。
ご本人の精神状況に応じて、後見・補佐・補助に分かれます。
後見人等は、親族・弁護士・司法書士等が選任されますが、
親族が選任されるとは限りません。
弁護士等が選任された場合、ご本人が亡くなるまで、家庭裁判所が決めた報酬を月々支払わなければなりません。
ご本人の資産内容等によって変わりますが、
月2万円〜5万円が相場と言われます。
任意後見は、ご本人が信頼できる方と公証役場で任意後見契約を締結し、ご本人の精神状況が衰えた時に、任意後見監督人を家庭裁判所で選任してもらい、選任後に効力が発生する契約です。
任意後見人の報酬は契約で決めますが、任意後見監督人に弁護士等が選任された場合、法定後見と同じように報酬を支払わなければなりません。
当法人は公証役場で作成する任意後見契約の事前サポートをさせて頂きます。