遺言について

  1. 財産の多寡に関わらず、遺言書があると遺された相続人の方々の財産分けの指針となります。何もないと、お互いの言い分が衝突してなかなか決まらず、争いの原因にもなります。
  2. 単純に2分の1ずつ分けるといった内容では、共有者の考え方が違ったときに、動きが取りづらくなってしまいます。
  3. 次の相続まで視野に入れた内容にして、相続税の負担が少なくなるような内容が望ましいです。

当法人では、皆様のお考えを十分拝聴して、遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。