家族信託について

次のような場合に信託を活用して頂くと便利です。

  1. 賃貸アパートをお持ちの大家さんが、高齢になり精神的障害で賃貸アパートの管理ができなくなったら困るとお考えの方
  2. 子供のいない夫婦の妻の方の親御さんが、自分たちが亡くなった場合、自分たちの財産を将来、自分の家系の方に引き継がせたいとお考えの方
  3. 障害を持ったお子様の将来に不安をお持ちの親御さん

法定後見では、被後見人の財産を相続税対策等で活用することはできません。家族信託では、それが可能です。
家族信託の活用は、さまざまな方法があります。
当法人は、皆様方のご要望に応じた家族信託の組み立てをさせて頂きます。必要に応じて、その後のサポートもさせて頂きます。