フィデス行政書士法人代表社員矢部の同僚の森田と申します。
日常の業務で遺言があったらよかったのにと思った体験を書かせて
いただきます。
姉と弟の二人姉弟の父上が亡くなり(母上は既に他界)、相続手続き
の依頼を受けた時のことです。
遺産は不動産他預貯金で金額にするとけっこうな額でしたが、
お二人には争いがなく、分け方も割と短時間で決まり、当方で遺産
分割協議書を作成して、お二人のご署名ご捺印をいただく段になった
時のことです。
弟が実家の土地建物を相続することになり姉も同意しておりましたが、
姉のほうがなかなかハンコを押してくれません。
スムーズに話し合いも決まったのに、どうして押してくれないのだろう
と思い理由を尋ねました。
その時の答えは、私には想像もできないものでした。
理屈では分かっており、ハンコを押さなければ手続きができないことは
分かるのだけれど、どうして私の実家に、この人(弟の嫁さん)がいる
のだろうと思ってしまい、なかなかハンコが押せないとのことでした。
半年後にようやく押していただけましたが、遺言があれば3~4週間で
全部の手続きが済みました。